消防法
ガス警報器や検知器、火災警報器に関する法律を掲載しています。お役立てください。
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消防法
消防法
- 第九条の二
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住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
- 2住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
消防法施行令
住宅用防災機器
- 第五条の六
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法第九条の二第一項 の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであって、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
- 一住宅用防災警報器(住宅(法第九条の二第一項 に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。次条において同じ。)
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準
- 第五条の七
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住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
- 一住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあっては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
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- イ就寝の用に供する居室(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号 に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
- ロイに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
- ハイ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
- 二住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。
- 三前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。
- 2前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。
住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準
- 第五条の八
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法第九条の二第二項の規定に基づく条例には、住宅用防災機器について、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令
(総務省令第百三十八号)
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分
- 第四条
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令第五条の七第一項第一号ハの総務省令で定める住宅の部分は、次のとおりとする。
- 一令第五条の七第一項第一号イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条の三第一号に規定する避難階をいう。次号において同じ。)から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下同じ。)の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)
- 二令第五条の七第一項第一号イに掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって、居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。次号において同じ。)が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
- 三令第五条の七第一項第一号イ若しくはロ又は前二号の規定により住宅用防災警報器又は感知器が設置される階以外の階のうち、床面積が七平方メートル以上である居室が五以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
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- イ廊下
- ロ廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
- ハ廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
住宅用防災警報器に関する基準
- 第七条
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令第五条の七第二項の規定により、第三条から前条までに規定するもののほか、住宅用防災警報器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
- 一令第五条の七第一項第一号ロに定める階段にあっては、住宅用防災警報器は、当該階段の上端に設置すること。
- 二住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この号において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。
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- イ壁又ははりから〇・六メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
- ロ天井から下方〇・一五メートル以上〇・五メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
- 三住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、一・五メートル以上離れた位置に設けること。
- 四住宅用防災警報器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。
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住宅の部分 令第五条の七第一項第一号イ及びロ並びに第四条第一号、第二号並びに第三号ロ及びハに掲げる住宅の部分 第四条第三号イに掲げる住宅の部分 住宅用防災警報器の種別 光電式住宅用防災警報器 イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器 - 五電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
- 九自動試験機能を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
- 十自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令
(総務省令第十一号)
第二章 住宅用防災警報器
構造及び機能
- 第三条
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住宅用防災警報器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
- 一確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。
- 二取付け及び取り外しが容易にできる構造であること。
- 十火災警報は、次によること。
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- イ警報音(音声によるものを含む。以下同じ。)により火災警報を発する住宅用防災警報器における音圧は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める値の電圧において、無響室で警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であり、かつ、その状態を一分間以上継続できること。
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- (イ)電源に電池を用いる住宅用防災警報器 住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値
- (ロ)電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器 電源の電圧が定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下の値
- ロ警報音以外により火災警報を発する住宅用防災警報器にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
- 十一電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、次によること。
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- イ電池の交換が容易にできること。
- ロ住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となったことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。
- 十二スイッチの操作により火災警報を停止することのできる住宅用防災警報器にあっては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
- 十六自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常を七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。
表示
- 第八条
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住宅用防災警報器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、第六号及び第七号の表示は、消防法施行令第五条の七第一項第二号の規定により設置した状態において容易に識別できる大きさとしなければならない。
- 一住宅用防災警報器という文字
- 二種別
- 三製造年
- 四製造事業者の氏名又は名称
- 五耐食性能を有するものにあっては、耐食型という文字
- 六交換期限(自動試験機能を有するものを除く。)
- 七自動試験機能を有するものにあっては、自動試験機能付という文字
- 八この省令の規定に適合することを第三者が確認した場合にあっては、その旨及び当該第三者の名称