【2027年改正】下水道法の改正と「硫化水素対策」の徹底について|現場が今すぐ準備すべきこと
現在、下水道工事・点検に携わる事業者の皆様にとって、避けては通れない2つの大きな動向があります。
一つは、2027年1月までに施行される予定の「改正下水道法」。これは老朽化した管路を適切に管理・修繕することを目的としています。
もう一つは、現場での中毒事故を受けて発出された「硫化水素中毒防止対策の徹底」に関する通達です。これは作業員の命を守るための運用を再徹底するものです。
目的は異なりますが、どちらも「これからの現場」において事業者が遵守すべき重要なルールです。本記事では、この2つの動向を整理し、現場で今準備すべきことを解説します。
【改正下水道法】修繕の義務化と管理体制の強化

2026年7月に成立した改正下水道法の目的は、深刻化する老朽化対策を「計画的な修繕」へとシフトさせることです。
国土交通省が示す改正のポイント
- 維持管理基準の遵守強化:各自治体は、国が定める基準に従い、点検だけでなく「修繕」を適切に行うことが求められます。
- 国による修繕の是正指示:維持管理が基準に適合していない場合、国土交通大臣が下水道管理者に対し、修繕などの必要な措置を講じるよう指示できるようになります。
- 下水道台帳への記録義務:点検結果に加え、「修繕の実施状況」を台帳に記録することが義務付けられました。
これにより、自治体からの発注業務においても、これまで以上に「点検から修繕までの確実な実施と、その正確な記録」が重視されるようになります。

【厚労省通達】硫化水素中毒防止に向けた適正な運用の実施徹底

法改正にもかかわることで、現場実務で即座に徹底が求められているのが、厚生労働省から出された「硫化水素中毒防止対策の徹底について」の通達※です。これは近年発生した中毒事故を背景としたものです。
この通達では、事故防止のために事業者が行うべき事項として、作業計画の策定、換気の実施、保護具の着用、作業主任者の選任などと並び、「硫化水素濃度の測定の適正な実施」が挙げられています。
- 基安労発0808第3号 令和7年8月8日「下水道管路等内作業における硫化水素中毒防止対策の徹底について 」(抜粋)
- (2)硫化水素濃度の測定の適正な実施 その日の作業を開始する前に硫化水素濃度の測定を行うとともに、作業中も継続して作業者の近くの硫化水素濃度の測定を行うこと。
- (原文はこちら)
攪拌などによって濃度が急上昇するリスクがある現場において、作業員の近くで濃度を常に把握し続けることは、安全を確保するための重要な運用の一つです。


現場に求められる「適切なガス検知器」の備え
「修繕の適正な管理」と「作業中の継続測定」。これらに対応するためには、現場に十分な台数と、用途に合ったガス検知器が揃っていることが前提となります。
投げ込み型 酸素・硫化水素計 XOS-326

マンホールの外から安全に事前測定を行うことができる「センサ分離型」です。身に着けて作業中の安全確保にも役立ちます。
装着型 マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ


通達で求められている「作業者の近くでの継続測定」に適した装着型モデル。オプションのポンプユニットと導入管を使用すれば、作業前測定も可能。
>>製品の詳細はこちら:マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ
ハンディタイプ マルチ型ガス検知器 XP-302Mシリーズ


お客様自身でセンサ交換が可能なため、点検・修繕の現場が重なる時期でも、必要な台数を現場に確保しやすくなります。
>>製品の詳細はこちら:マルチ型ガス検知器 XP-302Mシリーズ
まとめ:インフラの安全と、作業員の安全を両立するために
2027年1月までに施行される予定の改正下水道法は、公共インフラを次世代へつなぐためのものです。そして、厚労省の通達は、その現場を支える方々の命を守るためのものです。
事業者の皆様には、この2つの動向を正しく理解し、適切な機器の導入と運用の徹底を進めていただくことが求められています。
新コスモス電機では、改正内容や通達の趣旨に沿った最適な製品選定のご相談を承っております。現場の安全体制に不安がある方は、ぜひ一度お問い合わせください。
